2023年10月17日
ジャニーズ性加害、当事者の会「所属していない人も補償の対象に」(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/8b58d833286f29d8207c1f304c320ee16b57c049
拝見して
ジャニーさんが亡くなった後に、ジャニーズに所属していた人の他に、していなかった人たちの補償まで始めるのか、
まず、ジャニーさんが亡くなっていてジャニーさん不在で本当に性加害したかわからない。
ジャニーさんから性加害受けた人、ジャニーさんから性加害を受けた人を見た人がいる。
ということを聞いたことない。
以上から、ジャニーズ事務所は、ジャニーさんが性加害した言っている人たちに補償しなくて良い。
ジャニーズ事務所はジャニーさんが性加害したという人たちに証拠の提出を求める。
法律的には、
日本国憲法第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
日本国憲法 | e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
と書いてあるので、過去にさかのぼって無罪だったジャニーさんのことで性加害したこと問はれない。
ジャニーさんがやってもいないことで、やったということで補償を求めるなら
刑法230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する
第230条の2 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない
民法では709条条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
第723条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
以上に当てはまることを自称被害者たちにジャニーズ事務所言って行けば良いと思った。
文責 秋田のタカ(高橋慶多)
コメントをお書きください